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借入の利用を停止する方法とは

身内のカードローン使いすぎを懸念して、借入れの利用停止をさせたいというケースもあります。
カードローンを解約することなく、利用を停止することは実は可能になっています。
これは「貸出自粛登録」と呼ばれる行為で、個人信用情報機関にその事実が登録されることを指します。
貸出自粛登録の記載があれば、新規で借入れを行うことはできません。
貸出自粛登録は、本人または自粛対象者の配偶者・同居の親族・二親等または三親等以内の親族(いずれも一定の要件を満たす)のみに許可されています。
運転免許証などの本人確認書類が必要となります。
本人以外が登録する場合は、住民票記載事項証明書なども用意しなければなりません。
また手数料は不要ですが、郵送の場合は返信用に380円分の切手が必要です。
必要書類を提出して貸金業協会に告すると、5年間にわたり個人信用情報機関に「貸出自粛登録」の記録が残ります。
ちなみに万が一申告を撤回するときには、例外はあるものの申告後3ヶ月以内は受け付けてくれます。
さて、貸出自粛登録が済んだとしても安心というわけにはいきません。
本人が知らない状況下で貸出自粛登録を行った際には、特に注意が必要です。
いくら個人信用情報に記載されていても、新たに他からお金を借りる術はあるからです。
本人が借入れをやめる意志がない限り、闇金や悪徳業者に頼ってしまう可能性もあります。
借入れの利用停止を検討する際には以上のことを頭に入れて、本人が納得の上で貸出自粛登録を行うことをおすすめします。

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