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グレーゾーン金利と適正金利

グレーゾーン金利という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
これは2010年に貸金業法が改正されるまでの不法な金利のことを指します。
以前は、利息制限法による上限金利15%〜20%と、出資法による上限金利29.2%との間に、貸金業者が独自に金利を設定していました。
これがグレーゾーン金利です。
法外な高金利で返済に行き詰る利用者が後を絶たなかったことから社会問題に発展しました。
その結果、貸金業法の改正につながったのです。
この改正により、上限金利は一律20%に引き下げられました。
それ以前に出資法の上限金利29.2%を超過していた利息は超過分とみなされ、返還を請求できるようになりました。
またグレーゾーン金利にもとづいて支払った利息もすべて無効となり、利用者が請求すれば過払い分を返還しなければならないよう定めています。
もしも以前に消費者金融などの借り入れ履歴がある場合は、一度確認してみることをおすすめします。
契約書をみると金利が記載されています。
現在定められている上限金利18%以上の金利が設定されていれば、過払い金を請求できる可能性があります。
特に可能性が高いのは、10年以上前に長期借り入れがあった場合です。
すでに完済しているものも、過払い請求は可能です。
ただ最近数年の利用に関しては、過払いとなるケースは少ないといえます。
過払い請求については、専門家に相談するのがもっとも安心で安全な方法です。
契約書などを確認し過払いが判明したうえで、弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします。
多少コストはかかるかもしれませんが、確実に過払い分を返還してもらうことを優先しましょう。

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